相続の窓口(死後相続手続編)

A葬儀を無事に終えると、一般的には葬儀社として「仏事」のフォローはしているハズです。

例えば「位牌」「仏壇」「お墓」「寺院」の手配程度はしっかり行っているでしょう。ただし、諸手続きに関してはちょっとした冊子などを渡され「各自で・・・・・。」というパターンがほとんどだと思います。

葬家の家族構成や年齢や事情により、必要な手続きや手順が異なるからです。

私共では、葬儀直後から丁寧にヒアリングを行い、必要に応じて役所や年金事務所をも同行して、複雑な諸手続きを効率よく処理していきます。まずはお問い合せ下さいませ。

A葬儀社は、死亡届の提出代行を行うのが一般的です。これには理由があり、火葬許可証を受け取り「火葬場」での火葬手続きを行うからです。

首都圏では、ほとんどがこの形式をとっており、「葬儀=火葬」ということから、業務の一部として死亡届提出は必然とし、無事に荼毘に付すことを「当たり前」と位置付けているのです。

但し、手続き業務としてはここまでです。その後の年金受給停止や遺族厚生年金請求、他にも葬祭費の請求などは、遺族が当然に行うものとして葬儀社は代行致しません。

A出生まで遡った連続した戸籍謄本集めは、主に金融機関や法務局での相続手続きに必要性が高い作業になります。本来は、相続人が集めるものなので、必ずしも士業(行政書士・司法書士)が関わる必要はありません。

但し、相続人関係が複雑であったり、行方不明だったり、相続人同士不仲な場合は「士業」に依頼したほうがかなり楽になるのも事実です。

もし依頼される場合のポイントは報酬額もそうですが、それ以上に相続案件に慣れている人か?が重要になってきます。もし心当たりがなければご紹介致しますのでお気軽にご連絡下さいませ。

A平成27年1月1日から相続税基礎控除額が変更されています。しかし、その基礎控除額に収まれば相続税対象になりません。

相続税基礎控除額とは3,000万円+(法定相続人×600万円)の計算式(2015年現在)になります。

仮に法定相続人が配偶者と子供2人ならば、3,000+(3×600)=4,800となり、4,800万円以下の遺産ならば、相続税はかかりません。以上のことから、法定相続人の数から基礎控除額を算出して、その上でシュミレーションしてみると良いでしょう。

A資産とは現金預貯金や有価証券・金などの現物・土地建物の不動産・自動車や船などの動産のほか、知的財産というのもあります。遺産評価額となると、資産額=遺産額ではありません。

例えば有価証券は4種類の評価の仕方から選ぶことであったり、土地は「路線価」という評価額を使います。万が一を想定して遺言を作成するときなど、そうした「モノサシ」に精通している専門家を使わないと大きなトラブルになることがあります。

A近年ではインターネットが普及してだいぶ明瞭会計なイメージがありますが、実際はまだまだ不透明に感じる時もあります。しかし、想定外なことから出費がかさむことも事実です!

例えば、いざ法定相続人の戸籍集めを始めたら、隠し子が出てきた!とか、既に亡くなっていた兄弟が出てきて、更に戸籍を追っていくとその子供が複数いて(代襲相続といいます)その分手間と実費がかさむといった具合です。ですので、見積り金額以上に最終的に請求されることもありますので、一概に不透明という言葉で片付けるのはどうかと思います。

言えることは、弁護士>司法書士>行政書士という順で料金が安く済み、逆に言うと行政書士で対応できるところはなるべく行政書士で済ませたほうが全体的には安価で済む傾向のようです。

A結論からいうと「有効」です!相続対策として「納税対策」「軽減対策」の2つありますが、どちらにしても「生命保険」がかかせません。預貯金だと凍結解除に相続人全員の実印だの印鑑証明書を集める手間と時間がかかりますが、生命保険だと、死亡診断書や請求書など書類が揃えば、1週間以内に受取人口座へ振り込まれます。つまり「納税資金」として即座に現金が用意できるメリットがあります。(予めどの程度の納税資金が必要かはシミュレーションが必要です)

もう一つの「軽減対策」として考えると、死亡保険金の非課税措置が使えます。分かり易く言うと「500万円×法定相続人の人数」相当額は、相続税非課税になるのです。例えば、ご主人が亡くなって奥様とお子様一人が法定相続人ならば、500万円×2=1,000万円が非課税になるのです。現金で1,000万円持っているより、一時払い保険等に形を変えることにより、課税対象から、死亡保険金の非課税枠に該当するので、結果的に軽減対策になるのです。

A土地の名義変更に期限はありません。しかしそのままほったらかしにしているのは問題です。

例えば、相続登記をせずにいると、さらに相続人が死亡して二次相続が発生し、権利関係が複雑になったり、必要書類が手に入らなくなるなどの不都合が生じます。

そして更に、その不動産を売却しようにも、原則として相続登記が完了していないと、売買契約を結ぶことも困難になります。仮に、いざ「売却」が決まって、それからあわてて相続登記を行おうとしても、法務局での登記処理が完了するまでには相当の時間が必要なため「売却」する機会を逃すことにもなります。

こうなってしまうと、相続登記の難易度も上がるため、「専門家」に結局高い費用を払う事になるなど「デメリット」になるので、相続登記はなるべく速やかに行うことをお勧めしております。

必要であれば、そうした実務経験豊富な士業のご紹介をさせていただきます。

ご相談・ご質問

葬儀の手続きが分からない。相続について詳しく知りたい。散骨って何?など、葬儀や相続についてご不明・ご心配な事がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。営業的なスタンスは一切行いませんので、ご安心下さい。